高額特定
税抜1,000万円以上の棚卸資産
又は
1,000万円以上の調整対象固定資産
税抜1,000万円 | 引取運賃等又は その資産を事業の用に供するため に必要な費用は含まない |
共有 | 持分割合に応じて判定 |
高額特定資産を取得した場合には,
その翌課税期間から
高額特定資産の仕入れ等の日の属する
課税期間の初日以後3年を経過する日
の属する課税期間まで,
本則課税が強制適用
高額特定資産を自己建設 |
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課税仕入れの累計額が 1,000万円以上となった課税期間において ,自己建設高額特定資産を取得 したものとします |
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自己建設期間中に 免税事業者であった期間や 簡易課税適用期間 ある場合には, これらの期間中に行った 課税仕入れは課税仕入れの累計額には算入しない |
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本則課税の適用期間中に高額特定資産を 取得した場合 |
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高額特定資産を取得し た日の属する 課税期間の初日から3年を経 過する日の属する課税期間の初日の前日までの間は |
「簡易課税制度選択届出書」 を提出できない |
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「簡易課税制度選択届出書」の提出後に高 額特定資産を取得した場合には, |
その届出 書の提出はなかったものとみなされます |
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