30年からの特例事業承継税制の適用を 受けるためには、
次の要件をすべて満たす必要がある。
①事業承継に関する計画を作成し
都道府県庁に提出する。
②先代経営者が代表権
(制限付きのものを除く。)
を後継者に譲る。
③後継者が代表権を持った後に、
先代経営者が所有する非上場株式等
を一括して贈与する
次の要件をすべて満たす必要がある。
①事業承継に関する計画を作成し
都道府県庁に提出する。
②先代経営者が代表権
(制限付きのものを除く。)
を後継者に譲る。
③後継者が代表権を持った後に、
先代経営者が所有する非上場株式等
を一括して贈与する