30年からの事業承継特例,贈与税
都道府県への
特例承継計画
の提出が必要です
平成30年(2018年)
4/1から
平成35年(2023年)
3/31
平成35年(2023年)3月31日までに
「承継計画
(その会社の後継者や承継時までの経営見通し等が
記載されたもの)認定支援機関が所見を記載。」
を
都道府県
庁に提出する必要がある
(一般措置の場合、承継計画の提出は不要)
その後
贈与実行し,(一括贈与が要件)
👇
都道府県への
認定申請が必要
(贈与の翌年1月15日まで)
申請の際,承継計画を添付
①会社、
下記要件のすべてを満たしている必要があります。
中小企業者であること
非上場会社であること
風俗営業会社に該当しないこと
資産保有型会社又は
資産運用型会社(以下「資産保有型会社等」)に該当しないこと
総収入金額が零を超えていること
常時使用従業員数が1人以上であること
特定特別子会社が、大会社、上場会社、風俗営業会社に該当しないこと
後継者以外の者が黄金株を保有していないこと資産保有型会社等とは、
総資産に占める非事業用資産の割合が70%以上の会社(資産保有型会社)、
総収入金額に占める非事業用資産の運用収入の割合が75%以上の会社(資産運用型会社)をいいます。
ただし、常時使用する
従業員(後継者自身と後継者と生計を一にする親族を除く)
が5名以上いるなど
、 事業実態があるものとして
一定の要件を満たす場合には
資産保有型会社等には該当しないものとされます。
(一般措置)の場合、
複数の後継者に対する非上場株式等の贈与は、
この制度の適用は認められていません。)
②後継者
- 贈与の時に
会社の代表権を有していること、
- 20歳以上である
- 贈与の日まで引き続き3年以上、会社の役員である
後継者と,その同族関係者等で
その会社の議決権の50%超の議決権を有する
後継者の有する議決権数が、
次のいずれかに該当すること
(1)後継者が1人の場合
後継者の同族関係者等の中で最も多くの議決権数を保
有することとなること(2)後継者が2人又は3人の場合
その会社の総議決権数の10%以上の議決権数を有し、かつ、後継者の同族関係者等
(他の後継者を除きます。)
の中で最も多くの議決権数を保有することとなること贈与・相続により取得した株式等を継続して保有していること。
その会社の株式等について、一般措置の適用を受けていないこと。
特例承継計画に記載された後継者であること
(一般措置)の場合、
複数の後継者に対する非上場株式等の贈与は、
この制度の適用は認められていません。
③先代経営者
(会社の代表権を有していたこと、
贈与時において
会社の代表権を有していないなど)の要件の確認)
対象となる贈与は1回限り
相続開始の直前又は贈与の直前において、
先代経営者と先代経営者の親族などで総議決権数の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で筆頭株主(特例の適用を受ける後継者を除く)であったこと。
会社の代表者であったこと。
既に事業承継税制の適用に係る贈与をしていないこと。
特例承継計画に記載された先代経営者であること。
【贈与税】 贈与時に代表者を退任していること。
【贈与税】一定数以上の株式等を贈与すること。
(後継者一人の場合)
①先代経営者と後継者の保有議決権数があわせて2/3以上である場合
⇒贈与後の後継者の議決権数が2/3以上となるように贈与②先代経営者と後継者の保有議決権数があわせて2/3未満である場合
⇒先代経営者が保有する議決権株式等のすべてを贈与(後継者二人又は三人の場合)
贈与後に、それぞれの後継者の議決権数が10%以上であり、かつ、先代経営者よりも多くの議決権数を有するように贈与
👇
税務署へ贈与税の申告
(贈与を受けた年の
翌年の
2月1日から3月15日まで)
認定書の写しを添付、
贈与者が60歳以上で後継者は20歳以上である場合で
相続時精算課税を受ける場合
特別控除額(2,500万円)を控除後
20%の税率での贈与税になるが
その旨の記載,
「相続時精算課税選択届出書」)を所轄の税務署に提出
納税が猶予される贈与税額,等に相当する
担保(株券不発行会社の場合には、
その株式等への質権を設定することを承諾した旨を記載した書類等の
一定の書類を提出することにより,
その非上場株式でも担保可能な場合もあると思われます)
を贈与税の申告期限までに提供
👇
申告後5年間
都道府県へ
年次報告書を年一回,5年間提出
税務署へ
継続届出書を年一回,5年間提出
👇5年経過後
雇用が5年平均8割を下回った場合、
満たせなかった理由を記載し、
認定支援機関が確認。
その理由が、
経営状況の悪化である場合等には
認定支援機関から指導・助言を受ける。
👇6年目以降
税務署へ
継続届出書を
3年に1回提出
平成35年(2023年)3月31日までの
贈与や相続は、
事前に承継計画を提出していなくても
贈与又は相続後に
承継計画を提出することも可能
この制度を適用できる期間
平成30年(2018年)
1月1日から
平成39年(2027年)
12月31日までの間の
非上場株式等の贈与・相続等であることが一つの要件
納税猶予の対象株式は全株式
猶予割合は100%
一人はもちろん複数の株主から
最大3人の代表権を有する後継者への承継が可能
相続時精算課税
60歳以上の者から
20歳以上の者(親族外も可能)への贈与
贈与・相続の開始後
都道府県への認定申請,
税務署に申告が必要
この制度の対象となる非上場株式等は、議決権に制限
のないものに限ります。
贈与者が死亡した場合には、猶予されていた贈与税は免除された上で、
贈与を受けた株式等を
贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます
(贈与時の価額で計算)。
その際、都道府県知事の確認「切替確認」を受けることで、
相続税の納税猶予を受けることができます。
売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、
承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。
経営環境の変化による将来の不安を軽減。
○5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、
猶予を継続可能に
(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)
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