確定申告不要 2019年12月15日 ツイート 給与等を1 か所から受けている者で ①給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者 同族会社の役員及びその親族等で、 その法人から給与等以外に貸付金の利子や地代家賃等の支払を受けている者は申告の必要があります ②給与等を2か所以上から受けている者で、次に該当する従たる給与等の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得との合計額が20万円以下の者 給与等の収入金額の合計額が、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除障害者控除・寡婦(寡夫) 控除・勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除の各控除額の合計額に1 50万円を加算した額以下の金額で、 かつ、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者 その年の 公的年金等の収入金額が400万円以下で その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20万円以下の者 (住民税の申告が必要な場合あり)