非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義 2019年11月13日 ツイート (非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義) 70の7の2‐26 措置法第70条の7の2第3項第15号の「当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなった場合」及び「その該当しないこととなった日」の意義については、70の7‐25《非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義》を準用する。