先代経営者の要件
先代経営者の要件
ⅰ会社の代表権を有していた
ⅱ 相続開始直前において、
先代経営者及び先代経営者と特別の
関係のある者で
総議決権数50%超の議決権数を保有し、
かつ、
後継者を除き最も多くの議決権数を保有
対象となる贈与は1回限り
既に事業承継税制の適用に係る贈与をしていないこと。
特例承継計画に記載された先代経営者であること。
【贈与税】 贈与時に代表者を退任していること。
【贈与税】一定数以上の株式等を贈与すること。
(後継者一人の場合)
①先代経営者と後継者の保有議決権数が
あわせて2/3以上である場合
⇒贈与後の後継者の議決権数が
2/3以上となるように贈与
②先代経営者と後継者の保有議決権数があわせて2/3未満である場合
⇒先代経営者が保有する議決権株式等のすべてを贈与
(後継者二人又は三人の場合)
贈与後に、それぞれの後継者の議決権数が10%以上であり、
かつ、先代経営者よりも多くの議決権数を有するように贈与
先代経営者が代表を辞任して,後継者
が代表取締役社長である場合,
株式は先代経営者が所有している場合,
でも要件を満たせば,特例適用は可能
添付書類として
先代経営者が
代表者であった期間中
いずれかの時点にお
いて,
先代経営者及び先代経営者と特別の
関係のある者で
総議決権数50%超の議決権数を保有し、
かつ、
後継者を除き最も多くの議決権数を保有
していた書類の添付が必要