譲渡等をした日の意義 2019年11月13日 ツイート (譲渡等をした日の意義) 70の7の2‐19 措置法第70条の7の2第3項第5号、同項第6号及び同条第5項の表の第2号下欄の「当該譲渡等をした日」の意義については、70の7‐18《譲渡等をした日の意義》を準用する。