別生計 2019年7月6日 堤税理士事務所・埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F ツイート 相当の対価の家賃のやり取りがあれば 貸付小規模宅地の可能性があります ただし、その親族と、被相続人が同居していた場合、 要件を満たせば 適用対象になります。]]]]> ]]>