給与と外注費
令和5年10月1日以後
適格請求書発行事業者の
登録を受けていない場合
は,
給与でも
外注費でも 仕入税額控除の対象とはならない が
『事業者とは
自己の計算において
独立して事業を行う者をいう』 とあり
適格請求書発行事業者に支払った
業務の対価金額は
外注費として
仕入税額控除 できる
と考えられます。
令和5年10月1日以後
適格請求書発行事業者の
登録を受けていない場合
は,
給与でも
外注費でも 仕入税額控除の対象とはならない が
『事業者とは
自己の計算において
独立して事業を行う者をいう』 とあり
外注費として
仕入税額控除 できる
と考えられます。