相続税の後継者の要件
相続の場合の
後継者である
特例経営承継相続人等は
次の要件を満たす必要がある。
① 特例代表者であった
被相続人の死亡の直前において
特例認定承継会社の
役員であったこと
(被相続人が60歳未満であった時は
役員でなくともよい)
②相続開始の日の翌日から
5カ月を経過する日までに
代表権を有していること
③相続
又は
遺贈により
株式等を取得した代表者であり、
同族関係者と合わせて
総株主等議決権数の過半数を保有し、
かつ、
その同族関係者の中に
保有株式数の上位者がいないこと
(認定対象者は
代表権を有する
特例承継計画に記載された3人までに限る)
④被相続人の
相続開始のときから
認定申請日まで
引き続き
相続
又は
遺贈により
取得した特例認定承継会社の株式の
すべてを保有していること