特定の美術品,相続税の納税猶予制度
平成31年1月1日以降
寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、
認定保存活用計画に基づき、
その特定美術品をその寄託先美術館の設置者に寄託していた者『被相続人」から
相続又は遺贈によりその特定美術品を取得した一定の相続人が
特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、
その寄託相続人が納付す
べき相続税の額のうち、
その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予さ
れ、
寄託相続人の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。