特例経営承継者の注意点
特例経営承継者とは、
特例認定承継会社の
特例承継計画に記載された
その特例認定承継会社の
代表権を有する後継者
(同族関係者と合わせて
その会社の総株主等議決権数の
過半数を有する者に限る)
であって、
その同族関係者のうち、
その特例認定承継会社の議決権を
最も多く有する者をいう。
その特例承継計画に
記載された後継者が
2名
又は
3名の場合には、
その議決権数において、
上位2名
又は
3名で
それぞれ総株主等議決権数の
10 % 以上を有する者
(同族関係者の中に
後継者以外に
保有株式数の上位者がいない者に限る)
も対象となる。
これらの条件を満たす限りにおいて、
親族外の後継者であっても
適用することができる。
なお、
複数の後継者の場合は、
平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に
提出する特例承継計画に
後継者になる予定者として
記載されている者
最大3人に限定され、
これらの者が
実際に贈与等をされた時点では
代表者である必要がある。
当初計画から
重要な変更が生じている場合
(後継者の変更、
後継者の人数の変更、
後継者が取り組む事業の内容を
「未定」と記載していた場合等)
には、
贈与後に変更計画を作成し、
認定経営革新等支援機関の
チェックを受けた上で
認定申請を行うことによって
適用を受けることができる。