特例事業承継税制の適用を受けるには、 一定の要件を満たす必要がある
会社が
・中小企業であること
・風俗営業をしていないこと
・資産管理会社(資産保有型会社又は資産運用型会社)でないこと
など、一定の要件を満たしていなければならない。
また、
先代経営者は
「代表者であったいずれかの時点」
と
「贈与又は相続の時点」
の両方において、
「同族関係者で
総株主等議決権数の過半数の議決権を有し、
かつ
同族関係者の間で筆頭株主でなければならない」
などの要件がある。
後継者についても、
贈与の場合には
「20歳以上でかつ役員に就任してから3年以上経過」
しており、
「贈与時点で代表権を有していること」
などの要件を満たさなければ
適用を受けることができない。