特例事業承継税制の適用を受けるための流れ
まず平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に
「特例承継計画」 を都道府県庁に提出
特例承継計画を提出していなかったとしても、
平成30年1月1日から平成35年3月31日までの間に
先代経営者が死亡した場合には
相続税の特例納税猶予を受けることができます。
1 . 「特例承継計画」を
都道府県庁に提出する
特例事業承継税制による
贈与税
又は
相続税の
特例納税猶予は、
原則として
平成30年4月1日から平成3 5年3月3 1日までに、
会社が
認定経営革新等支援機関の
指導及び助言
を受けて作成した
「特例承継計画」を
都道府県庁に提出した場合に限って
適用を受けることができる。