償却可能限度額及び
残存価額が廃止され、
耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できる
1 定額法
定額法の償却限度額=取得価額×定額法の償却率
2 定率法
(算式1)
定率法の償却限度額 = (取得価額 - 既償却額) × 定率法の償却率
(算式2)
調整前償却額が
償却保証額(注1)に満たない場合の定率法の償却限度額
= 改定取得価額(注4) × 改定償却率
(注1) 「償却保証額」とは、減価償却資産の取得価額にその減価償却資産の耐用年数に応じた保証率(耐用年数省令別表第九、十に規定されています。)を乗じて計算した金額です。
(注4) 「改定取得価額」とは、
原則として、
調整前償却額が最初に償却保証額に満たなくなる事業年度の
期首未償却残高(取得価額から既償却費を控除した後の金額)をいいます。