株式の評価
(取引相場のない株式の評価の原則)
(平29、1~改正)
(1) 大会社の株式の価額は、
類似業種比準価額によって評価する。
ただし、納税義務者の選択により、
1株当たりの純資産価額
(相続税評価額によって計算した金額)によって評価することができる。
(2) 中会社の株式の価額は、
次の算式により計算した金額によって評価する。
ただし、
納税義務者の選択により、
算式中の
類似業種比準価額を
純資産価額によって計算することができる。
(すべて純資産価額によって計算することができる。)
類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額×(1-L)
(すべて純資産価額によって計算することができる。)
上の算式中の「L」は、
評価会社の前項に定める総資産価額
(帳簿価額によって計算した金額)及び
従業員数又は直前期末以前
1年間における取引金額に応じて、
それぞれ次に定める割合のうち
いずれか大きい方の割合とする。
イ 総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数に応ずる割合
卸売業 | 小売・サービス業 | 卸売業、小売・サービス業以外 | 割合 |
---|---|---|---|
総資産価額 4億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) | 総資産価額 5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) | 総資産価額 5億円以上 (従業員数が35人以下の会社を除く。) | 0.90 |
2億円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。) | 2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。) | 2億5,000万円以上 (従業員数が20人以下の会社を除く。) | 0.75 |
7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) | 4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) | 5,000万円以上 (従業員数が5人以下の会社を除く。) | 0.60 |
(注) 複数の区分に該当する場合には、上位の区分に該当するものとする。
ロ 直前期末以前1年間における取引金額に応ずる割合
卸売業 | 小売・サービス業 | 卸売業、小売・サービス業以外 | 割合 |
---|---|---|---|
取引金額 7億円以上30億円未満 | 取引金額 5億円以上20億円未満 | 取引金額 4億円以上15億円未満 | 0.90 |
3億5,000万円以上7億円未満 | 2億5,000万円以上5億円未満 | 2億円以上4億円未満 | 0.75 |
2億円以上3億5,000万円未満 | 6,000万円以上2億5,000万円未満 | 8,000万円以上2億円未満 | 0.60 |
(3) 小会社の株式の価額は、
1株当たりの純資産価額によって評価する。
ただし、納税義務者の選択により、
Lを0.50として類似業種比準価額を使用し
類似業種比準価額×L+
1株当たりの純資産価額×(1-L)
により計算した金額によって評価することができる