未婚のひとり親
居住者が、現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たすもの ( 寡婦又は寡夫である者を除く。) である場合には、 その者のその年分の 総所得金額等から35 万円を控除する。 (イ) その者と生計をーにする子(総所得金額等の合計額が48 万円以下で あるものに限る。) を有すること。 ( ロ) 合計所得金額が500 万円以下であること。 (ハ) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 a その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その 者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届 の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた 者がいないこと。 b その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その 者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これ らと同一の内容である旨の記載がされていないこと。 ロ上記イの控除については、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用 できることとする。 |
上記の改正は、令和2 年分以後の所得税について適用する。なお、給与 所得者については令和2 年分の年末調整において適用できることとする |