後継者の要件
贈与の時に
会社の代表権を有していること、
20歳以上である
贈与の日まで引き続き3年以上、会社の役員である
後継者と,その同族関係者等で
その会社の議決権の50%超の議決権を有する
後継者の有する議決権数が、
次のいずれかに該当すること
(1)後継者が1人の場合
後継者の同族関係者等の中で最も多くの議決権数を保
有することとなること
(2)後継者が2人又は3人の場合
その会社の総議決権数の10%以上の議決権数を有し、
かつ、後継者の同族関係者等
(他の後継者を除きます。)
の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
贈与・相続により取得した株式等を継続して保有していること。
その会社の株式等について、一般措置の適用を受けていないこと。
特例承継計画に記載された後継者であること
贈与時において, 株式をもらった後に 後継者)と 数の過半数を保有していること |
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後継者が1人の場合 |
その後継者が同族関係 者の中で最も多くの議決権数を有していること が要件。 同族関係者以外に後継者よりも多く の議決権を持っている方がいても,
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後継者が2人又は3人の場合 |
各後継者 が10%以上の議決権を有し, かつ, 同族関係者のうちいずれの者が有する議決権の 数をも下回らないことが要件 |
各後継者が10%以上の議決権を 持っていて, 者が同族内で1位・2位, 後継者が3人の場合 には同族内で1位・2位・3位となるように議 決権数を持つことが必要 |
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贈与時に20歳以上の代表者
贈与の直前において3年以上役員である |
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贈与により |
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その会社の |
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特例承継計画に記載された後 継者である |
後継者が複数の場合に,そのうちの1人が後
継者としての要件を満たさない場合
その要件を満たさないこととなった後継者
は,猶予された税額を支払う
先代経営
者以外の方からの贈与の場合,
先代経営者が先
に贈与しなければなりません
先代経営者が贈与するまでに
先代経営者の配偶者の方
が亡くなってしまったときには,その配偶者の
方が保有していた株式等については事業承継税
制の特例の対象にはなりません