居住用賃貸建物の課税仕入れ
令和2年4月1日以後の契約による仕入れ
かつ
令和2年10月1日以後に行われる
居住用賃貸建物
(住宅の貸付けの用に供しないことが
明らかな建物以外の建物であって
高額特定資産に該当するもの)の
課税仕入れについては
仕入税額控除を
認めないこととなりました。
令和2年4月1日以後の契約による仕入れ
かつ
令和2年10月1日以後に行われる
居住用賃貸建物
(住宅の貸付けの用に供しないことが
明らかな建物以外の建物であって
高額特定資産に該当するもの)の
課税仕入れについては
仕入税額控除を
認めないこととなりました。