家庭用動産 2019年7月13日 堤税理士事務所・埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F ツイート 1個 又は1組の価額が 5万円以下のものについては、それぞれ一括して 一世帯、 ごとに評価することができる