家なき子改正平成 30 年4月1日以後
〈相続税〉 (1)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直 しを行う 改正は 平成 30 年4月1日以後 に相続又は遺贈により取得する財 産に係る相続税について適用する。 1 家なき子 持ち家に居住していない者の 特定居住用宅地等の特例の 対象者の範囲 から、次に掲げる者を除外する。 イ 相続開始前3年以内に、 その者の 3親等内の親族が 所有する 国内にある家屋 に居住したことがある者 又は その者と特別の関係のある法人が 所有する 国内にある家屋 に居住したことがある者 ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたこ とがある者 2 貸付事業用宅地等の範囲から、 相続開始前3年以内に 貸付事業の用に供さ れた宅地等を除外する。 (相続開始前3年を超えて 事業的規模で貸付事業を行っている者 が当該貸付事業の用に供しているものを除く。) 3 介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなっ た 家屋の敷地の用に供されていた宅地等について、 相続の開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用する。 (注)上記の改正は、 平成 30 年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財 産に係る相続税について適用する。 ただし、 上記2の改正は、 同日前から貸 付事業の用に供されている宅地等については、適用しない。
相続開始前三年以内に 相続税法の施行地内にある その者又は その者の 配偶者の所有する家屋 (当該相続開始の直前において当該 被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。) に居住したことがない者 居住していなければ、 (例えば他者に貸付けしていて) 所有しているのはかまわないと思われます。
平成 30 年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財 産に係る相続税については 1 家なき子 持ち家に居住していない者の 特定居住用宅地等の特例の 対象者の範囲 から、次に掲げる者を除外する。 イ 相続開始前3年以内に、 その者の 3親等内の親族が 所有する 国内にある家屋 に居住したことがある者 又は その者と特別の関係のある法人が 所有する 国内にある家屋 に居住したことがある者 ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたこ とがある者]]]]> ]]>