土地の使用貸借
使用貸借に係る土地の評価
原則として、
個人間における
使用貸借の土地又は
借地権の評価は、
これらの土地等の上にある 建物等が
自用であるか
貸付ているかの区分に関係なく、
すべて、
自用のものであるとし た場合の価額
により評価。
ただし、
使用貸借が開始される以前に、
既に、貸家建付地として評価するのが相当であった土地等
( 貸家のみを贈与し、
その敷地は
使用貸借とした場合の土地など)を、
相続又は贈与により取得した 場合
借家人の有する宅地等に対する権利(評基通31)は、
使用貸借の開始前後を 通じて変更を来たさないと考えられますので、
貸家建付地等として評価します
使用貸借であっても
借りた土地に係る通常の必要経費は
借りた人の負担とされています
(民法)五百九十五条
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
固定資産税は通常の必要費と解されていますから
土地所有者に地代を支払う場合でも、
その土地の固定資産税以下の金額であれば、
通常の必要費であり
使用貸借に該当します。
(注) 使用貸借に係る土地について
無償返還届出書が提出されている場合の
当該土地に係る貸宅地の価額は、
当該土地の
自用地としての価額によって評価