公的年金等控除
公的年金等控除について、次の見直しを行う。
イ 控除額を一律1 0 万円引き下げる。
ロ 公的年金等の収入金額が
1 、000 万円を超える場合の控除額については、
195 万5千円の上限を設ける。
ハ 公的年金等に係る雑所得以外の所得
に係る合計所得金額が1 , 000 万円を
超え2,000 万円以下である場合の控除額を
上記イ及びロの見直し後の
控除額から一律1 0 万円、
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る
合計所得金額が2, 000 万円を超える場合の控除額を
上記イ及びロの見直し後の控除額から
一律20 万円、それぞれ引き下げる。