先代経営者からの贈与等と同じ年に 先代経営者以外からの贈与を受ける
先代経営者から
贈与等を受けて、
それ以降その同じ年に
先代経営者以外からの株式の贈与を受ければ、
贈与等を受けた年の翌年1月15日までに
認定手続きをして認定を受け、
3月15日までに贈与税の
納税猶予を受けるための贈与税の申告を
一度すればよいので簡単です。
先代経営者以外からの
贈与については、
特例経営贈与承継期間内に
その贈与に係る
申告書の提出期限が到来するものまで
が適用されますが、
先代経営者から
贈与等を受けた年の
翌年以降に贈与を受けると、
都道府県庁に対する手続きが
別途必要になる。