事業用小規模宅地添付書類
○ 申告書第11・11の2表の付表 ○申告書第11・11の2表の付表1(別表) ○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し ○ 印鑑証明書 「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。 一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等の場合には、 総務大臣が交付した証明書 相続税の申告期限までに分割されていない宅地等について、申 告期限後に分割されることにより特例の適用を受けようとする場 合には、その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの 詳細を明らかにした書類 その他財産の取得の状況を証する書類 事業の内容がわかる書類(所得税確定申告書など) 添付書類が不備ですと、小規模宅地の適用は受けられません。 税務署または税理士にご確認下さい
貸付事業用宅地 相続開始前3 年以内に 新たに被相続人等の貸付事業の用に供されたものである場合には、 被相続人等が当該相続開始の日まで3 年を超えて 特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類 (該当年分の賃貸借契約書など)
特定同族会社事業用宅地 ①相続開始時に効力を有する当該会社の定款の写し ②相続開始直前における当該会社の発行済株式の総数又は出資総 額並びに被相続人及びその親族等が有する当該会社の株式の総数 又は出資総額を記載した書類で、その会社が証明したもの (賃貸借契約書など)
8 法第六十九条の四第六項 に規定する財務省令で定める書類は、 次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第六十九条の四第一項第一号 に規定する 特定事業用宅地等 である小規模宅地等について 同項 の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第六十九条の四第一項 に規定する 小規模宅地等に係る同項 の規定による 相続税法第十一条の二 に規定する 相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する 明細書
ロ 施行令第四十条の二第五項 各号に掲げる書類 (同項 ただし書の場合に該当するときは、 同項第一号 及び第二号 に掲げる書類)
ハ 遺言書の写し、 財産の分割の協議に関する書類 (当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、 自己の印を押しているものに限る。)の写し (当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。) その他の財産の取得の状況を証する書類
二 法第六十九条の四第一項第一号 に規定する
特定居住用宅地等 である小規模宅地等 (次号において「特定居住用宅地等である小規模宅地等」という。) について同項 の規定の適用を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる書類 (当該被相続人の 配偶者が同項 の規定の適用を受けようとするときは イに掲げる書類とし、 同条第三項第二号 イ又はハに掲げる要件を満たす同号 に規定する被相続人の親族 (以下この号及び次号において「親族」という。)が 同条第一項 の規定の適用を受けようとするときは イ及びロに掲げる書類とする。)イ 前号イからハまでに掲げる書類
イ 法第六十九条の四第一項 に規定する小規模宅地等に係る同項 の規定による 相続税法第十一条の二 に規定する 相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する 明細書ロ 施行令第四十条の二第五項 各号に掲げる書類 (同項 ただし書の場合に該当するときは、同項第一号 及び第二号 に掲げる書類)
ハ 遺言書の写し、 財産の分割の協議に関する書類 (当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し (当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。) その他の財産の取得の状況を証する書類 |
ロ 相続の開始の日以後に作成された住民票の写し(当該親族に係るものに限る。)
ハ 相続の開始の日以後に作成された戸籍の附票の写し(当該親族に係るものに限る。)
ニ 相続の開始の日の属する年の 三年前の年の当該相続の開始の日に応当する日から 当該相続の開始の直前まで
法第六十九条の四第三項第二号 ロに規定する親族 が 居住の用に供していた家屋が 同号 ロに規定する家屋以外の家屋である旨を証する書類三 特定居住用宅地等である小規模宅地等 (施行令第四十条の二第二項 各号に掲げる事由により
施行令第四十条の二 2 法第六十九条の四第一項に規定する 居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、 次に掲げる事由とする。一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する 要介護認定又は同条第二項に規定する 要支援認定を受けていた被相続人 その他これに類する被相続人として 財務省令で定めるものが次に掲げる 住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。イ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項 に規定する 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する 養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する 特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する 軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する 有料老人ホームロ 介護保険法第八条第二十七項に規定する 介護老人保健施設ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定する サービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。) |