事業所得が赤字

青色申告者
(前年も青色申告書を提出している者)
の純損失の金額は、
期限内申告書と同時に
繰戻還付請求書を提出することにより、
( 前年分の所得税額を限度として還付請求できる。
事業の廃止又は譲渡等により
純損失の繰越控除が困難と認められる場
合は、
前年及び前々年において
青色申告書を提出している場合に限り、
前年の純損失の金額
(既に控除されたものを除く)を
前々年の所得金額に繰戻して、
前々年分の所得税額の
還付請求書をその年の確定申告期限までに提出できる。