一戸建て土地建物を一括譲渡した場合の収入金額の区分
その割合を基に対価の額をあん分し算定
譲渡時の時価の算定が困難な場合には、
建物の取得価額から、減価償却費相当額を控除した後の残高を
建物の対価の額とし、
土地建物の対価の額から
建物の対価の額を差し引いた残額を
土地の対価の額としても認められる場合もあると思われます
]]>その割合を基に対価の額をあん分し算定
譲渡時の時価の算定が困難な場合には、
建物の取得価額から、減価償却費相当額を控除した後の残高を
建物の対価の額とし、
土地建物の対価の額から
建物の対価の額を差し引いた残額を
土地の対価の額としても認められる場合もあると思われます
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