みなし配当
法人が
その株式等の発行法人の
合併
自己の株式の取得
資本の払戻等により
金銭その他
の資産を取得した場合等において,
一定の金額は,
利益の配当,
剰余金の分配の額
金銭の分配の額とみなし,
受取配当金として課税される
① | 合併により交付を受けた資産の価額の合計額 (取得株式時価+合併交付金)など |
② | 交付の基因となった株式に対応する資本金等の額 (合併等の直前の資本金等の額) |
①ー②=みなし配当 |