「特例承継計画」を提出せずに 提出期間を過ぎてしまった場合の贈与
「特例承継計画」を提出せずに
提出期間を過ぎてしまった場合の贈与については、
他の適用要件をすべて満たしていても、
特例事業承継税制ではない
一般事業承継税制の適用となる。
総株主等議決権数の3分の2までの株式について
納税猶予を受けることができるが、
相続の場合には
対象となる株式の評価額の80%に対応する相続税額のみ
が納税猶予の対象である。
「特例承継計画」を提出せずに
提出期間を過ぎてしまった場合の贈与については、
他の適用要件をすべて満たしていても、
特例事業承継税制ではない
一般事業承継税制の適用となる。
総株主等議決権数の3分の2までの株式について
納税猶予を受けることができるが、
相続の場合には
対象となる株式の評価額の80%に対応する相続税額のみ
が納税猶予の対象である。