平成30年1/1以降の相続では
三大都市圏では 500 ㎡以上の宅地、
それ以外の地域では 1,000 ㎡以上の宅地で
「地積規模の大きな宅地」の
適用要件に該当すれば
従来の広大地で必要とされていた
マンション適地か否かの判断
開発道路負担の必要性の判断
は必要なくなった。
また、面積基準が500㎡or1,000 ㎡以上であるかと
所在地区、
指定容積率300%or400%未満の要件を満たせば
適用が判断されるので
内容が簡略化され、適用件数も多くなることが予想される。
したがって、隣接するような土地で500㎡or1,000 ㎡以上、
に該当する場合、土地の評価額は大きく減額されるので
土地の評価単位の判断は
一層重要になる。
従来広大地では、対象とされていたミニ開発地域については、
法令通達等で言及がないと思われますので
適用されないものと思われます。
「地積規模の大きな宅地」とは
三大都市圏では 500 ㎡以上の地積の宅地、
それ以外の地域では 1,000 ㎡以上の地積の宅地で
次の ①から④以外のもの
① 市街化調整区域()に所在する宅地
(原則 として宅地開発を行うことができない地域であるため)
市街化調整区域であっても、
宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域 については、
地積規模を満たす場合には「地積規模の大きな 宅地」に該当する
② 都市計画法の用途地域が
工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
③ 指定容積率が 400%
(東京都の特別区内においては 300%)
以上の地域に所在す る宅地
④ 倍率地域に所在する
大規模工場用地